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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第二十五条 (変更の報告)

令和五年内閣府令第六十一号府省令
(変更の報告)

第二十五条

第五十四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、第九条第二項各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第五十四条第四項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び設立準拠法国等に変更がないときは、第九条第二項第一号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。

2第五十四条第四項の主務省令で定める変更は、構成設備の種類、名称又は機能の変更とする。

3前項の規定による変更の報告は、様式第十により行うものとする。

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