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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令
令和五年内閣府令第六十一号
府省令
· 条文 26 件 ·
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定重要設備)
第二条
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第三条
(特定社会基盤事業者の指定の通知)
第四条
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
第五条
(特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
第六条
(特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
第七条
(親法人等)
第八条
(重要維持管理等)
第九条
(導入等計画書の届出)
第十条
(特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
第十一条
(法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるもの)
第十二条
(構成設備)
第十三条
(法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるもの)
第十四条
(法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるもの)
第十五条
(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)
第十六条
(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)
第十七条
(導入等計画書の届出の例外)
第十八条
(期間の短縮に関する通知)
第十九条
(期間の延長に関する通知)
第二十条
(法第五十二条第七項の通知の手続)
第二十一条
(勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
第二十二条
(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
第二十三条
(重要な変更の届出)
第二十四条
(軽微な変更)
第二十五条
(変更の報告)
第二十六条
(立入検査の証明書)