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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十八条 (報告徴収及び立入検査)

令和四年法律第四十三号法律
(報告徴収及び立入検査)

第五十八条

主務大臣は、第五十条第一項の規定による指定を行うために必要な限度において、特定社会基盤事業を行う者に対し、当該特定社会基盤事業に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2主務大臣は、第五十一条第五十二条第六項及び第十項並びに第五十五条第一項及び第二項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業者の事務所その他必要な場所に立ち入り、当該特定社会基盤事業に関し質問させ、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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