条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令
› 第二十六条
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第二十六条 (立入検査の証明書)
令和五年内閣府・厚生労働省令第六号
府省令
(立入検査の証明書)
第二十六条
法
第五十八条第二項
の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十一
によるものとする。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第二十六条(立入検査の証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第58条
様式第十一
(e-Gov)
← 第二十五条(変更の報告)
内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 目次