(資料の提出等の要求) 第五十九条 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、内閣総理大臣、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗