(特定重要技術研究開発基本指針)
第六十条
政府は、基本方針に基づき、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下この章において「特定重要技術研究開発基本指針」という。)を定めるものとする。
2特定重要技術研究開発基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本的な方向に関する事項
- 二第六十二条第一項に規定する協議会の組織に関する基本的な事項
- 三第六十三条第一項に規定する指定基金の指定に関する基本的な事項
- 四第六十四条第一項に規定する調査研究の実施に関する基本的な事項
- 五特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に当たって配慮すべき事項
- 六前各号に掲げるもののほか、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、特定重要技術研究開発基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により特定重要技術研究開発基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢及び研究開発の動向その他特定重要技術の開発支援に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定重要技術研究開発基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、特定重要技術研究開発基本指針の変更について準用する。