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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第六十一条 (国の施策)

令和四年法律第四十三号法律
(国の施策)

第六十一条

国は、特定重要技術(将来の国民生活及び経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)のうち、当該技術若しくは当該技術の研究開発に用いられる情報が外部に不当に利用された場合又は当該技術を用いた物資若しくは役務を外部に依存することで外部から行われる行為によってこれらを安定的に利用できなくなった場合において、国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この章において同じ。)の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、必要な情報の提供、資金の確保、人材の養成及び資質の向上その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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