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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第六十二条 (協議会)

令和四年法律第四十三号法律
(協議会)

第六十二条

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。次条第一項及び第二項において「活性化法」という。)第十二条第一項の規定による国の資金により行われる研究開発等(以下この条及び次条第四項において「研究開発等」という。)に関して当該資金を交付する各大臣(以下この条及び第八十七条第一項において「研究開発大臣」という。)は、当該研究開発等により行われる特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用を図るため、特定重要技術研究開発基本指針に基づき、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者のうち当該研究開発等を代表する者として相当と認められる者の同意を得て、当該者及び当該研究開発大臣により構成される協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2研究開発大臣は、協議会を組織するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3第一項の規定により協議会を組織する研究開発大臣は、必要と認めるときは、協議会に、国の関係行政機関の長、当該特定重要技術の研究開発等に従事する者、特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)その他の研究開発大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。

4協議会は、第一項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

  1. 当該特定重要技術の研究開発に有用な情報の収集、整理及び分析に関する事項
  2. 当該特定重要技術の研究開発の効果的な促進のための方策に関する事項
  3. 当該特定重要技術の研究開発の内容及び成果の取扱いに関する事項
  4. 当該特定重要技術の研究開発に関する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に必要な事項

5協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、特定重要技術の研究開発に関する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。

6協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員又は特定重要技術調査研究機関(当該協議会の構成員であるものを除く。以下この項において同じ。)に対し、特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関し必要な資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員及び当該特定重要技術調査研究機関は、その求めに応じるよう努めるものとする。

7協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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