(若年研究者等の能力の活用)
第十二条
国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である研究者等(以下「若年研究者等」という。)の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。以下同じ。)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2研究開発法人、大学等及び民間事業者は、その研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るよう努めるものとする。