(技能及び知識の有効な活用及び継承) 第十一条 国は、研究者等(研究者等であった者を含む。)の有する技能及び知識の有効な活用及び継承が研究開発能力の強化に極めて重要であることにかんがみ、その技能及び知識の有効な活用及び継承を図るために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗