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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第十条 (卓越した研究者等の育成等)

平成二十年法律第六十三号法律
(卓越した研究者等の育成等)

第十条

国は、多様な人材の活用による科学技術・イノベーション創出の活性化を図るため、次に掲げる事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。

  1. 先導的な科学技術に関する教育への支援その他の卓越した研究者等の育成を図ること。
  2. 研究者等が研究開発の内容及び成果の有用性等に関する説明を行う能力の向上を図ること。
  3. 研究開発の成果を活用して起業を行う人材、多様かつ大量の情報の適正かつ効果的な活用に係る専門的な知識又は技術を有する人材その他の科学技術・イノベーション創出の活性化に必要な能力を有する人材の育成を図ること。
  4. 科学技術経営(研究開発の成果を資金、設備その他の資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の活用の内容を展望して研究開発を計画的に展開することをいう。)その他の科学技術・イノベーション創出の活性化のための経営に関する教育の振興及び知識の習得の促進を図ること。
  5. 研究開発能力の強化を図るための研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保を図ること。

2国は、前項第一号から第四号までの事項に関し実践的な取組を促進するため、民間事業者からの講師の派遣その他の民間事業者と当該取組を行う機関との連携を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

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