(権限の委任)
第八十七条
この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
2内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律に規定する主務大臣、研究開発大臣及び指定基金所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
2内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。