(主務大臣等)
第八十六条
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
2第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
3第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。
第二章における主務大臣は、特定重要物資の生産、輸入又は販売の事業を所管する大臣とする。ただし、次の各号に掲げる規定における主務大臣は、当該各号に定める大臣とする。
2第三章における主務大臣は、特定社会基盤事業を所管する大臣とする。
3第二章及び第三章における主務省令は、前二項に定める主務大臣の発する命令とする。