国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるものとする。
国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるものとする。
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