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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条の十(資金の確保)

令和四年法律第四十三号法律

国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるものとする。

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