国際協力銀行は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の定めるところにより、認定特定海外事業に必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る同法第二条第十四号に規定する債務の保証等を行い、当該資金の調達のために発行される同条第十一号に規定する公社債等を応募その他の方法により取得し、又は当該資金を出資するものとする。
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