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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条の九(資料の提出等の要求)

令和四年法律第四十三号法律

主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

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