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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条の二(特定海外事業促進基本指針)

令和四年法律第四十三号法律

政府は、基本方針に基づき、特定海外事業(海外において事業者が行う次に掲げる事業をいう。以下この章において同じ。)の促進に関する基本指針(以下この条及び次条第四項第一号において「特定海外事業促進基本指針」という。)を定めるものとする。

  1. 一
    港湾その他の国際的な物資の輸送に必要な施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、我が国の国民生活及び経済活動にとって重要な国際的な輸送網の強靱化が図られるもの
  2. 二
    我が国における特定社会基盤役務の提供の用に供される施設又は設備のうち海外に設置されるものの整備又は運用を行う事業であって、当該特定社会基盤役務の提供能力の維持若しくは強化又は我が国の外部への依存の低減が図られるもの
  3. 三
    特定社会基盤役務の安定的な提供において重要な技術を利用して施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、当該整備又は運用において当該技術が用いられなければ、将来の我が国における特定社会基盤役務の提供において、当該技術を我が国の外部に依存する可能性が生じ、我が国が当該技術を安定的に利用することが困難となるおそれがあるもの

2特定海外事業促進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 一
    特定海外事業の促進の基本的な方向に関する事項
  2. 二
    特定海外事業の促進に関し国が実施する施策に関する事項
  3. 三
    特定海外事業として促進すべき取組の内容に関する事項
  4. 四
    次条第一項の認定に関する基本的な事項
  5. 五
    第八十五条の八に規定する措置に係る業務に関して株式会社国際協力銀行(以下この章において「国際協力銀行」という。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
  6. 六
    特定海外事業の促進に当たって配慮すべき基本的な事項
  7. 七
    前各号に掲げるもののほか、特定海外事業の促進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、特定海外事業促進基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定により特定海外事業促進基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他特定海外事業の促進に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定海外事業促進基本指針を公表しなければならない。

6前三項の規定は、特定海外事業促進基本指針の変更について準用する。

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