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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八十五条の七(認定特定海外事業に対する支援)

令和四年法律第四十三号法律

主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業(認定特定海外事業計画に従って行われる特定海外事業をいう。次条及び第八十五条の十において同じ。)を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

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