主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業(認定特定海外事業計画に従って行われる特定海外事業をいう。次条及び第八十五条の十において同じ。)を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。