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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
› 第二十七条
経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十七条 (立入検査の証明書)
令和五年経済産業省令第四十一号
府省令
(立入検査の証明書)
第二十七条
法
第五十八条第二項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、
様式第十二
によるものとする。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第58条
様式第十二
(e-Gov)
← 第二十六条(包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係る経済産業大臣への報告)
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