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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十一条 (指定の解除)

令和四年法律第四十三号法律
(指定の解除)

第五十一条

主務大臣は、特定社会基盤事業者が前条第一項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。

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