(指定の解除) 第五十一条 主務大臣は、特定社会基盤事業者が前条第一項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。この場合においては、同条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗