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内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第四条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

令和五年内閣府・財務省令第六号府省令
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

第四条

第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第五十一条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。

2金融庁長官及び財務大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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