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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五十七条 (主務大臣の責務)
令和四年法律第四十三号
法律
(主務大臣の責務)
第五十七条
主務大臣は、特定社会基盤事業者に対し、特定妨害行為の防止に資する情報を提供するよう努めるものとする。
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