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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令
› 第二十七条
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第二十七条 (立入検査の証明書)
令和五年総務省令第六十四号
府省令
(立入検査の証明書)
第二十七条
法
第五十八条第二項
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第六によるものとする。
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この条文が参照している条文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第58条
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