(供給確保計画の認定)
第四条
農林水産大臣は、法第九条第一項の供給確保計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として一月以内に、様式第二による認定書を申請者に交付するものとする。
2農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
3農林水産大臣は、法第九条第一項の認定をしたときは、様式第四により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。