(取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)
第三条
法第九条第四項第四号の主務省令で定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。
- 一特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置
- イ平時(特定重要物資等の需給及び価格が安定し、円滑な取引が実施されているときをいう。以下この条において同じ。)を上回る量の特定重要物資等の生産、平時に講じた備蓄の全部又は一部の放出又は活用その他の特定重要物資等の供給に資する措置
- ロ平時を上回る量の特定重要物資等の代替となる物資の使用又は供給その他の特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置
- ハ平時の取引先以外の者からの特定重要物資等の調達その他の供給源の多様化に資する措置
- ニイからハまでに掲げるもののほか、特定重要物資等の安定供給確保に資する措置
- イ
- 二特定重要物資等の供給能力の維持又は強化に資する設備投資、研究開発その他の措置
- 三特定重要物資等の代替となる物資の供給を行うための設備投資、研究開発その他の特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置