(特定重要物資等に係る公正取引委員会との関係)
第二十九条
主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の者の申請に係る供給確保計画について、第九条第一項の認定(第十条第一項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る供給確保計画について、公正取引委員会に意見を求めることができる。
2公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた供給確保計画であって主務大臣が第九条第一項の認定をしたものについて意見を述べることができる。