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厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第十一条 (取組の実施の支障時等の報告)

令和七年厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(取組の実施の支障時等の報告)

第十一条

認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、厚生労働大臣及び経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。

2前項の報告は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該一の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。

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