条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第十条 (申請等の方法)

令和七年厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(申請等の方法)

第十条

第九条第一項、法第十条第一項及び第二項並びに法第十二条並びに第二条第五条第六条及び前条の規定による厚生労働大臣及び経済産業大臣に対する認定申請書、変更申請書、届出書、報告書その他の書類の提出は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令第十条(申請等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(定期の報告) 厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 目次 第十一条(取組の実施の支障時等の報告) →