(申請等の方法)
第十条
法第九条第一項、法第十条第一項及び第二項並びに法第十二条並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による厚生労働大臣及び経済産業大臣に対する認定申請書、変更申請書、届出書、報告書その他の書類の提出は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。
法第九条第一項、法第十条第一項及び第二項並びに法第十二条並びに第二条、第五条、第六条及び前条の規定による厚生労働大臣及び経済産業大臣に対する認定申請書、変更申請書、届出書、報告書その他の書類の提出は、厚生労働大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。この場合において、当該書類は、当該一の大臣が提出を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。