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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第十二条 (定期の報告)

令和四年法律第四十三号法律
(定期の報告)

第十二条

認定供給確保事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

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