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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第十条 (定期の報告)

令和四年国土交通省令第九十三号府省令
(定期の報告)

第十条

認定供給確保事業者は、法第十二条の規定により報告をしようとするときは、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、国土交通大臣に報告しなければならない。

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