(定期の報告) 第十条 認定供給確保事業者は、法第十二条の規定により報告をしようとするときは、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三により、国土交通大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗