(定期の報告)
第九条
法第十二条の規定により報告をしようとする認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三による報告書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十二条の規定により報告をしようとする認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三による報告書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。