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厚生労働省・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 第九条 (定期の報告)

令和七年厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(定期の報告)

第九条

法第十二条の規定により報告をしようとする認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十三による報告書を厚生労働大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。

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