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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第五条 (この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)

令和四年法律第四十三号法律
(この法律の規定による規制措置の実施に当たっての留意事項)

第五条

この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。

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