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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第三十二条 (安定供給確保支援法人の指定の公示等)

令和四年法律第四十三号法律
(安定供給確保支援法人の指定の公示等)

第三十二条

主務大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る安定供給確保支援法人の名称、住所及び安定供給確保支援業務を行う営業所又は事務所の所在地並びに指定に係る特定重要物資を公示するものとする。

2安定供給確保支援法人は、その名称、住所又は安定供給確保支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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