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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令
› 第六条
内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 第六条 (安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出)
令和四年内閣府・農林水産省令第十七号
府省令
(安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出)
第六条
法第三十二条第二項の規定による届出は、
様式第二
による届出書により行わなければならない。
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様式第二
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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 目次
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