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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四十三条 (安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)

令和四年法律第四十三号法律
(安定供給確保支援独立行政法人に設置する安定供給確保支援独立行政法人基金)

第四十三条

安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の定めるところにより、前条第二項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下この条及び第九十九条において「安定供給確保支援独立行政法人基金」という。)を設けることができる。

  1. 外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために実施する特定重要物資等の安定供給確保のための取組に係る業務であって、特定重要物資等の安定供給確保のために緊要なもの
  2. 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2第三十四条第三項、第八項及び第九項の規定は、安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金について準用する。

3独立行政法人通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により安定供給確保支援独立行政法人が設ける安定供給確保支援独立行政法人基金の運用について準用する。この場合において、同法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

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