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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第四十五条 (施設委託管理者)

令和四年法律第四十三号法律
(施設委託管理者)

第四十五条

主務大臣は、前条第六項の規定による措置を効果的に実施するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、主務大臣が指定する法人(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理者」という。)に、前条第六項の規定による措置に必要な施設(その敷地を含む。)の管理を委託することができる。

2前項の政令には、施設委託管理者の指定の手続、管理の委託の手続その他委託について必要な事項を定めるものとする。

3施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定による指定に係る管理の業務(以下この条及び第四十八条第七項において「施設委託管理業務」という。)に関する規程(第五項及び第六項において「施設委託管理業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4主務大臣は、前項の規定による認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5施設委託管理業務規程には、施設委託管理業務の実施の方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。

6主務大臣は、第三項の規定による認可をした施設委託管理業務規程が施設委託管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、施設委託管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

7施設委託管理者は、毎事業年度終了後三月以内に、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

8施設委託管理者は、主務省令で定めるところにより、施設委託管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9主務大臣は、この節の規定の施行に必要があると認めるときは、施設委託管理者に対し、施設委託管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

10主務大臣は、施設委託管理者が前項の命令に違反したときその他当該施設委託管理者による管理を適正かつ確実に実施することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて施設委託管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

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