(特定社会基盤事業)
第九条
法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
- 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業のうち、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業、同項第十一号の二に規定する配電事業、同項第十四号に規定する発電事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業のうち、同条第五項に規定する一般ガス導管事業、同条第七項に規定する特定ガス導管事業及び同条第九項に規定するガス製造事業
- 三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
- 四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第三項に規定する簡易水道事業を除く。)及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
- 五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
- 六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
- 七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第六項に規定する貨物定期航路事業及び同条第八項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
- 八港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号に規定する一般港湾運送事業
- 九航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
- 十
- 十一電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
- 十二放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送を行うもの
- 十三郵便事業
- 十四金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
- イ銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業のうち、次に掲げるもの
- ロ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
- ハ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
- ニ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
- ホ
- ヘ
- ト社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
- チ電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
- イ
- 十五割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業