(事業の種類)
第三条
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって新法第二十二条の二第三項の規定が適用される運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧港湾運送事業法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金又は旧港湾運送事業法第二十二条の二第三項の規定により届け出た運賃及び料金は、新港湾運送事業法第九条第一項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。