(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この省令において使用する用語は、外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。