(周知すべき関係者)
第二条
法第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。
- 一外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者
- 二一般港湾運送事業を行う者
- 三外航船舶運航事業を利用する荷主
法第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。