条文くん法令検索 AIに質問する

外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則 第二条 (周知すべき関係者)

昭和五十二年運輸省令第二十二号府省令
(周知すべき関係者)

第二条

第三条第二項(同条第四項(法第三条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の二第四項並びに第四条第四項及び第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める関係者は、次に掲げる者であつて、本邦において事業活動を行うものとする。

  1. 外航船舶運航事業に関し海運代理店業、貨物利用運送事業又は海運仲立業を行う者
  2. 一般港湾運送事業を行う者
  3. 外航船舶運航事業を利用する荷主

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則第二条(周知すべき関係者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則 目次 第三条(周知措置) →