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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律 第三条 (対抗措置の通告等)

昭和五十二年法律第六十号法律
(対抗措置の通告等)

第三条

国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運航事業者が当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「相手国外航船舶運航事業者」という。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運航事業者の利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するため必要があると認めるときは、相手国外航船舶運航事業者に対し、六月を下らない期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は第四条第一項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。

  1. 外国と本邦との間において運送される貨物について、その荷主に対し、外国外航船舶運航事業者による運送の利用を義務付けること。
  2. 前号の貨物の運送について、本邦外航船舶運航事業者に対し、外国外航船舶運航事業者に有利な取扱いを定める協定の締結を義務付けること。
  3. 前二号に定めるもののほか、本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業の競争力を低下させることとなる措置として政令で定める措置

2国土交通大臣は、前項の規定による通告をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、当該告示をした事項を海運代理店業を行う者、外航船舶運航事業を利用する荷主その他の国土交通省令で定める関係者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

3国土交通大臣は、第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、第四条第一項に規定する事項を命ずることがなくなつた旨を第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者に通告しなければならない。

4第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。

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