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外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律施行規則 第三条 (周知措置)

昭和五十二年運輸省令第二十二号府省令
(周知措置)

第三条

第三条第二項の周知させるための必要な措置は、前条に規定する者若しくはこれらの者の組織する団体に通知し、又は新聞紙に広告することとする。

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