(協議) 第五条 国土交通大臣は、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の規定による通告をし、又は前条第一項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗