(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
船舶運航事業海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業をいう。 - 二
外航船舶運航事業本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。
- 三
本邦外航船舶運航事業者本邦の法令により設立された法人その他の団体又は本邦の国籍を有する者であつて、外航船舶運航事業を行うものをいう。
- 四
外国外航船舶運航事業者外国、外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの、外国の法令により設立された法人その他の団体又は外国の国籍を有する者であつて、外航船舶運航事業を行うものをいう。
- 五
海運代理店業海上運送法第二条第十二項に規定する海運代理店業をいう。
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