条文くん法令検索 AIに質問する

内航海運業法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。

  1. ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
  2. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船

2この法律において「内航海運業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。

  1. 内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。以下同じ。)
    1. 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
    2. 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業
    3. 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
  2. 内航運送の用に供される船舶の貸渡し(定期傭船を含み、主として港湾運送事業(港湾運送事業法に規定する港湾運送事業をいい、同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。次号において同じ。)の用に供される船舶の貸渡し及び同号に規定する船舶の管理をする者が行う船舶の貸渡しを除く。第四条第一項第四号及び第六条第一項第五号において単に「船舶の貸渡し」という。)をする事業
  3. 内航運送の用に供される船舶の管理(委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、他人の需要に応じ、当該船舶に船員を乗り組ませ、当該船舶の点検及び整備並びに航海を行う業務をいい、主として港湾運送事業の用に供される船舶に係るものを除く。第四条第一項第四号第六条第一項第六号及び第十五条において単に「船舶の管理」という。)をする事業

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
附則

国土交通大臣は、第一条、第二条及び第五条から第九条までの規定の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の鉄道事業法第五十六条の二(第二条の規定による改正後の軌道法第二十六条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の道路運送法第九十四条の二、第六条の規定による改正後の貨物自動車運送事業法第六十条の二、第七条の規定による改正後の海上運送法第二十五条の二、第八条の規定による改正後の内航海運業法第二十六条の二第一項及び第九条の規定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四条の二に規定する基本的な方針の策定のために、運輸審議会に諮ることができる。

2前項の基本的な方針の策定に係る事項については、運輸審議会は、第十条中国土交通省設置法第十五条第一項の改正規定の施行前においても処理することができる。

(内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業(第三条の規定による改正後の内航海運業法(以下この条及び次条において「新内航海運業法」という。)第二条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(第三条の規定による改正前の内航海運業法(以下この条において「旧内航海運業法」という。)第三条第一項の登録を受けた者を除く。)は、この法律の施行の日(次条から附則第五条までにおいて「施行日」という。)から起算して一年間(当該期間内に新内航海運業法第六条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新内航海運業法第三条第一項の規定にかかわらず、当該船舶の管理をする事業を営むことができる。その者がその期間内に新内航海運業法第四条第一項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により船舶の管理をする事業を営むことができる場合においては、その者を新内航海運業法第七条第一項に規定する内航海運業者とみなして、新内航海運業法第九条、第十四条、第十七条、第二十条及び第二十五条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新内航海運業法第十七条第一項中「当該内航海運業の登録を取り消す」とあるのは、「当該内航海運業の全部の廃止を命ずる」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3前項の規定により読み替えて適用される新内航海運業法第十七条第一項の規定により内航海運業の全部の廃止を命じられた場合における新内航海運業法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による登録の取消しの日とみなす。

4この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第一項の規定の適用については、同項中「第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは」とあるのは、「第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から一年以内に」とする。

5この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者を除く。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第三条第二項の規定の適用については、同項中「事業開始の日から三十日以内に」とあるのは、「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。

6この法律の施行の際現に船舶の管理をする事業を営んでいる者(旧内航海運業法第三条第二項の届出をした者に限る。)の当該船舶の管理をする事業についての新内航海運業法第七条第五項の規定の適用については、同項中「を変更したときは、その日から三十日以内に」とあるのは、「の変更について海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)の施行の日から三月以内に」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航海運業法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条(目的) 内航海運業法 目次 第三条(登録及び届出) →