第十五条
内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
この法律の施行の際現に旧内航海運業法第三条第一項(旧内航海運業法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者(以下「内航運送取扱業者」という。)は、施行日に附則第三条の規定による改正後の海上運送法第二条第八項の海運仲立業について同法第三十三条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十条第一項の届出をしたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けている者であって、当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは、それぞれ内航海運業法第三条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該事業に係る旧法第二十一条第二項において準用する旧法第三条第二項の事業計画は、省令で定めるところにより、内航海運業法第四条第一項第三号の事業計画又は同法第三条第二項の規定により届け出た事項とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧法第二十一条第一項の自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請であって、当該事業が総トン数百トン以上若しくは長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは、省令で定めるところにより、それぞれ内航海運業法第三条第一項の許可の申請又は同条第二項の規定によりした届出とみなす。
3この法律の施行の際現にされている旧法第二十三条の二第一項において準用する旧法第十一条第一項の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、内航海運業法第八条第一項の事業計画の変更の認可の申請、同条第三項の規定によりした事業計画の変更の届出又は同条第四項の規定によりした届出とみなす。