第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第三条第二項、第七条第三項若しくは第五項、第十三条第二項若しくは第十六条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第八条第四項(第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者三第十五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者四第二十二条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗