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内航海運業法 第三十七条

昭和二十七年法律第百五十一号法律

第三十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第三条第二項第七条第三項若しくは第五項、第十三条第二項若しくは第十六条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第八条第四項第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
  3. 第十五条第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  4. 第二十二条第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

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