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内航海運業法 第二十二条 (内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

第二十二条

内航運送をする内航海運業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。

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附則

附則第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定又は前条第二項の規定により第三条第一項の許可又は第二十三条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

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