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内航海運業法
昭和二十七年法律第百五十一号
法律
· 条文 41 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(登録及び届出)
第四条
(登録の申請)
第五条
(登録の実施)
第六条
(登録の拒否)
第七条
(変更登録等)
第八条
(内航運送約款)
第九条
(書面の交付)
第十条
(輸送の安全性の向上)
第十一条
(安全管理規程等)
第十二条
(船員の過労の防止)
第十三条
(承継)
第十四条
(名義利用の禁止)
第十五条
(船舶に関する表示)
第十六条
(事業の休止及び廃止の届出)
第十七条
(事業の停止及び登録の取消し)
第十八条
(登録の抹消)
第十九条
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
第二十条
(輸送の安全の確保に関する命令等)
第二十一条
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十二条
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
第二十三条
(自家用船舶)
第二十四条
(登録等の条件)
第二十五条
(報告及び検査)
第二十六条
(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
第二十七条
(準用)
第二十八条
(海上運送法の適用除外)
第二十九条
(荷主の責務)
第三十条
(荷主への勧告)
第三十一条
(職権の委任)
第三十二条
(聴聞の特例)
第三十三条
(罰則)
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第四十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条
(政令への委任)
第五十一条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条
(政令への委任)