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内航海運業法 第五十一条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十七年法律第百五十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第五十一条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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